第一章 総則
(名称)
第1条
本会は、サイバーシルクロード八王子「創業女性の会」リリエ(以下「本会」という)と称する。
(活動理念)
第2条
活動理念を「八王子の元気を女性から!」とする。
(活動目的)
第3条
活動目的を以下の2つとする。
(1)創業をめざす女性の応援
(2)ビジネス力の進化
(活動内容)
第4条
本会は、第3条の目的を達成するため、次の取組を行う。
(1)女性創業者の経営力向上のための研鑽
(2)女性創業者の研究・交流の活発化への取組
(3)女性創業者の業域拡大への取組
(4)リリエ会員の拡大への取組
第二章 会員
(会員)
第5条
本会の加入条件は「本気の創業塾」「八王子創業スクール」「女性のための創業セミナー」修了者の内、希望者により構成する。
2.会員は、本会より発信する活動情報等をメール等で受け取ることができる。
3.本会に入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出する。
4.入会申込みの希望があった場合、直近の定例会にてこれを承認する。
5.会費を徴収する。
3.本会に入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出する。
4.入会申込みの希望があった場合、直近の定例会にてこれを承認する。
5.会費を徴収する。
(1)会費は月500円とする。
(2)会員はこれを前期と後期に分けて収める。
(3)納期は前期が4月末日、後期が10月末日までとする。
(4)途中月で入会した者は、承認された月より期末分までを収める。
(5)休会期間は会費を徴収しないものとする。
(2)会員はこれを前期と後期に分けて収める。
(3)納期は前期が4月末日、後期が10月末日までとする。
(4)途中月で入会した者は、承認された月より期末分までを収める。
(5)休会期間は会費を徴収しないものとする。
6.本会の会員は、次の場合に退会する。
(1)会員より退会する旨の申し出があり退会届を提出した場合。
(2)本会が解散した場合。
(3)会費の未納期間が半年経過し、事務局からの連絡に長期に渡り応答がない場合、又は連絡不能となった場合。
(4)本会の運営に支障を来す行動があった場合。
(2)本会が解散した場合。
(3)会費の未納期間が半年経過し、事務局からの連絡に長期に渡り応答がない場合、又は連絡不能となった場合。
(4)本会の運営に支障を来す行動があった場合。
第三章 役員
(役員)
第6条
本会に、つぎの役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
代表 1名
副代表 1名
1.代表、副代表は会の中から互選する。
2.本会は起業支援チーム、研修企画イベントチームの2部門で構成し、各チーム責任者1名以上を選任する。
3.各チームの活動内容については、定例会にて報告し、承認を得る事とする。
4.会員はいずれかのチームに属し、企画、運営に参画し、全員協働で会の活動充実に貢献する。
5.チーム構成については、定例会で審議の上、変更を可能とする。
2.本会は起業支援チーム、研修企画イベントチームの2部門で構成し、各チーム責任者1名以上を選任する。
3.各チームの活動内容については、定例会にて報告し、承認を得る事とする。
4.会員はいずれかのチームに属し、企画、運営に参画し、全員協働で会の活動充実に貢献する。
5.チーム構成については、定例会で審議の上、変更を可能とする。
(役員の任期)
第7条
代表、副代表の任期は1期2年とする。但し、再任を妨げない。
2.任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第8条
代表、副代表は会の運営、活動を取りまとめ、渉外の各機能を果たす。
第四章 定例会
(定例会)
第9条
定例会は月1回の開催を基本とする。
2.定例会開催日時は毎月第1水曜日の10時30分~12時30分とする。
3.定例会は、サイバーシルクロード八王子にて行う。
4.定例会は、過半数の出席及び委任をもって成立する。
3.定例会は、サイバーシルクロード八王子にて行う。
4.定例会は、過半数の出席及び委任をもって成立する。
(定例会の決議事項)
第10条
定例会において次の事項を決議し、又は承認する。
(1)会則の変更
(2)活動計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)本会組織の解散に関すること
(6)入会、休会、退会の承認
(7)年度活動計画の策定と決定
(8)その他必要と認める事項
(2)活動計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)本会組織の解散に関すること
(6)入会、休会、退会の承認
(7)年度活動計画の策定と決定
(8)その他必要と認める事項
(議決)
第11条
議事の議決は、出席した会員の過半数の同意を要する。可否同数の場合は、代表が決定する。
第五章 庶務及び会計
(事務局)
第12条
本会の事務を処理するため、本会に事務局をおく。
2.事務局は広報・連絡・会計・記録の各機能を果たす。
(経費)
第13条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計)
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第六章 雑 則
第15条
本会は、規定に定めるもののほか、その業務の運営に関し必要な事項において細則を定めることができる。
付 則
(施行期日)
1.本会則は、平成29年10月1日から実施する。